日経新聞をネットで読んでいたら、こんなニュースを見つけました。
6月に施行された「チケット不正転売禁止法」の違反で逮捕者が出たのは今回が初めてだということです。前回僕が書いた記事では、24歳の女性がチケット不正転売禁止法違反容疑で書類送検されていますが、逮捕には至っていなかったのです。
今回逮捕されたのは35歳の東京都主税局職員で、2012年から2019年にかけて自分や家族などの名義で約3000枚のチケットを購入して転売していたそうです。約4700万円を売り上げたということですから、一度こうした犯罪に手を染めると、自分が罪を犯しているという感覚が麻痺するいい例だと思います。
大体その動機というのが「出世した同期との給料の差を埋めたかった」というのですから。公務員として安定した職業についていながら、それを棒に振るような犯罪者になるとはなんとも情けない人生の結末です。
さて、ほとんど半年になろうかというこの「チケット不正転売禁止法」施行ですが、今までに書類送検1人、逮捕1人のみということで、どう考えても法の網をくぐり抜けて暗躍している転売業者があとを絶たない状況です。
先の記事にも書きましたが、チケット流通センターでもチケットストリートでもまだ高額転売がまかり通っているようです。
しかし、今回は「宝塚のチケット」を転売した男性が逮捕されたということで、宝塚歌劇団も公式見解を発表しました。
以前の記事にも書きましたが、オーストラリアでは再販業者は予約手数料(オーストラリアではコレが必ずかかります)を加えたチケット代に最高10%まで上乗せして転売することができます。転売広告に関しては正規チケット代と予約手数料、そして転売業者の上乗せ分(=10%まで)日時、シート番号を記載することが「義務」になりました。
違反すると、個人の場合は約100万円、企業の場合は約200万円の罰金が課されます。たとえ一回のみの違反であっても、5万円ほどの罰金が課されることになります。
なぜこうした具体的な措置をとる法律が日本では施行されないのか疑問です。「本人確認」などの一時しのぎではとても摘発までいかないですし、これはもう劇団または制作会社に一任するべき問題ではないと思います。
「やっちゃいけないよ」だけでなく、具体的に「どんな転売なら認可されているのか」という法律が必要な時期に来ているのではないでしょうか。
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