色々な場所で書かれていますが、僕も宝塚友の会の発表を読みました。
チケットが手に入らなくて転売サイトを利用したことが1度ありますが、こういうことだったのかと今少々驚いています。
高額転売の1年だけで100名もの登録抹消というのは由々しき事態だと思います。友の会がファンのためであり、「チケットなんか当たったことがない」というひとが多いことを考えると、100名ものひとたちが転売目的のみでチケットを漁るのは劇団にとっても頭の痛いことでしょう。
僕も一度劇団サイトで前売りに参加してみたことがあります。
しかし、ようやくネットが繋がったらすでに完売で、どういう仕組みになっているのかわけがわかりませんでした。
興味深いのは「法律としての転売防止」がようやく日本でも深刻に考えられるようになったことです。そうした転売行為をするひとは「ダフ屋」と言われますが、今までは都道府県が独自に法律を設けることで対処していましたが、それだけでは間に合わないからでしょう。
たぶんこのニュースのせいで友の会も声明を出したと思われますが、それにしてもこれは世界中で問題とされています。海外では有名アーティストのコンサートなどでは特にダフ屋行為が多いからです。
オーストラリアの政府サイトでは、2018年7月から施行されたニュー・サウス・ウェールズ州(シドニーが州都です)の新しい法律についてのニュースが記載されています。
要約すると、まず再販業者は予約手数料(オーストラリアではコレが必ずかかります)を加えたチケット代に最高10%まで上乗せして転売することができます。転売広告に関しては正規チケット代と予約手数料、そして転売業者の上乗せ分(=10%まで)日時、シート番号を記載することが義務になりました。
違反すると、個人の場合は約100万円、企業の場合は約200万円の罰金が課されます。たとえ一回のみの違反であっても、5万円ほどの罰金が課されることになります。
チケットには、転売方法を制限する条件が興行団体により設定され、チケット転売行為が発覚した場合は、公正取引委員会に連絡して上記の処置をとります。
つまり、この法律は高額転売を防止するとともに、転売チケットを買うひとを保護する目的もあり、興行団体がそのようなチケットをキャンセルすることも防止しているのです。
宝塚のように、劇場入口でチケットの本人確認をして「チケットを購入したひとを罰する」わけではなく、法律によって「それ以前の防止策」を施行したわけです。要するに、合法的な転売・再販チケットを市場に提供させる法律なのです。例えば、どうしてもその日に行けなくなったひとがこの方法で転売するのも合法、それを最高10%までの上乗せ価格で購入するのも合法になりました。
もうひとつ法律に記載されているのは、「無料チケット」に関してです。宝塚観劇にもありますよね。無料で与えられたチケットは「無料で譲らなければならない」ということです。正規のチケット代をその無料チケットに上乗せすることは法律で禁止されるようになりました。
このニュー・サウス・ウェールズ州の法律に関しては、他州でもいずれ追従するでしょうから喜ばしいことです。
僕もこういう法律には大いに賛成で、日本でも将来厳しく取り締まってほしい問題だと思っています。
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